ドローン(無人航空機)の飛行に関するよくある質問

ドローン(無人航空機)の飛行に関するよくある質問

Q.ドローンを飛行させる場合は必ず許可・承認を取る必要があるの?

ドローンの飛行については、所定の空域を飛行させる場合(空港等周辺・地表や水面から150m以上の空域・人口集中地区の上空)には許可の手続きが、所定の方法によらずして飛行させる場合(夜間・目視外・30m未満・イベント上空・危険物輸送・物件投下)には承認の手続きが必要となりますが、これらの場合以外であれば航空法上の許可・承認の手続きは不要です。

 

ただし、上記以外の場所というとドローンが飛行する経路上にドローンから30m未満に何もない場所が必要になります。

 

たとえば、自己所有の山林の中の電気も通っていないような広大な土地とか。
もしくは、屋内ですね。

 

ということは、基本的にドローンを使って空撮などを行う予定がある場合は、基本的に航空法上の許可・承認を取得しておく必要があると思います。

 

Q.「人又は物件」とありますが、関係者や飛行させる者が管理する物件も含まれるの?

「人」とは無人航空機を飛行させる者の関係者(例えば、イベントのエキストラ、競技大会の大会関係者等、無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者を指します。

 

また、「物件」とは飛行させる者又は飛行させる者の関係者(例えば、委託元等、法令で定める距離(30m)内に無人航空機が飛行することを了承している者)が管理する物件以外の物件を指します。

 

あいまいな判断となる部分として、イベント上空飛行などのイベントに該当するかどうかの判断において、「人」に該当するかどうかの判断基準が難しいですね。

 

ドローン操縦者の関係者でドローン飛行することを事前に周知されているものは関係者となりますが、その中で数人でも周知されていないものがいたら「人」に該当し、30m未満の制限やイベント上空の制限などを受けることになります。

 

では、迷った場合はどうすればよいのでしょうか。

 

Q.どのようなものが「物件」にあたるの?

次に掲げるものが「物件」に該当します。

  1. 中に人が存在することが想定される機器
  2. 建築物その他の相当の大きさを有する工作物等

具体的な「物件」の例は以下のとおりです。

  • 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン等
  • 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

※なお、以下の物件は、保護すべき物件には該当しません。

  1. 土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
  2. 自然物(樹木、雑草 等) 等

基本的にほぼすべての工作物は物件に該当しますね。

 

Q.「催しが行われている場所上空」の飛行とは、具体的にはどのようものが該当するの?

「多数の者の集合する催し」とは、特定の場所や日時に開催される多数の者の集まるものを指します。

 

どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。(※)

 

具体的には、以下のとおりとなります。

  • 該当する例:法律に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
  • 該当しない例:自然発生的なもの(例えば、信号待ちや混雑により生じる人混み 等)

(※)人数について、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合は、「多数の者の集合する」に該当する可能性があります。

 

該当しない例を見て頂くとわかると思うのですが、ほとんどの集まりはイベントと判断される場合がありますね。

人数でみても数十人が具体的に何人かはよくわかりません。

このような場合、イベント上空飛行として申請するべきか、通常の飛行として申請するべきか判断が難しいですね。

 

では、迷った場合はどうすればよいのでしょうか。

 

Q.飛行の空域や飛行方法に違反した場合、どのような罰則が科せられますか?

50 万円以下の罰金が科せられる可能性があります。ただし、航空法第132 条の2第1号の規定(アルコール又は薬物の影響下で無人航空機を飛行させないこと)に違反した場合には、1 年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科される可能性があります。

 

ドローン飛行は技術の進歩によって、比較的簡単にできるようになりました。(価格面でも、技術面でも)

 

だからと言って、許可承認が必要な飛行の場合に、許可承認を受けずに飛行させることは論外ですが、たとえ取得していたとしても、飛行マニュアルで禁止された行為をした場合でも、航空法違反に該当します。

 

許可承認を取得したから大丈夫と安心せず、飛行マニュアルまでは十分に理解して飛行させることが重要ですね。

 

Q.法人の管理する飛行させる者が航空法に違反した場合、法人も罰せられますか?

はい。飛行させる者だけでなく法人も罰せられる可能性があります。

 

絶対に法人も罰せられるかというとそうとも限りませんが、このような罰則規定があることから、法人の代表者は従業員へ航空法に関する最新情報を周知徹底させておく必要があります。

 

知らなかったでは済まされないことですので、リスク管理の一環としてドローンに詳しい専門家にサポートを依頼することも一つの手です。

 

Q.飛行させる日のどのくらい前までに申請すればよいでしょうか?

飛行開始予定日の10 日前(土日祝日等を除く。)までに申請してください。

 

ただし、申請に不備があった場合には、審査に時間を要する場合もありますので、初めて申請される方は、余裕をもって申請されるか、事前に相談されることをお勧めします。

 

一般的な包括申請で10開庁日かかったパターンはありませんが、混雑状況や予想外の補正など不測の事態を考えて10開庁日前までに申請しておくことを推奨しております。

 

許可・承認書が発行されるまでどのくらいかかるのでしょうか?

個別の事案により異なりますが、申請後に当局が審査を行い、安全が確保されていることが確認されれば、速やかに許可・承認書を発行されます。

 

包括申請で申請した場合、簡単な補正等がある場合でも6日程度で許可承認書が発行されます。

 

ただし、あくまでも過去の実績ですので、今後も同様に短い日程で発行される保証はございません。
そのため、通常は10開庁日前を目途に申請スケジュールを作成する必要があると思います。

 

無人航空機の操縦訓練を行いたいのですが、飛行させる者は10時間の飛行経歴を有していません。申請は可能でしょうか?

許可等を受けるためには、十分な操縦技量を有することが必要となるため、原則として10時間以上の飛行経歴を求めています。

 

ただし、無人航空機の機能・性能や安全を確保するために必要な体制等とあわせて総合的に判断し、航空機や人、物件の安全が損なわれるおそれがないと認められる場合は、許可等が行われます。

 

許可等が認められる例として以下のような場合がございますので、判断がつかない場合は航空局へご相談ください。

 

○10 時間未満の飛行経歴でも許可等が認められる例

・四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入を制限した上で、十分な飛行経験を有した監督者の下で飛行を行うことなどを条件として飛行を行う場合

 

その他、自動操縦のみにより飛行させることができる無人航空機であって、十分な性能をもち、かつ、飛行中に不具合が発生した際の操作介入を含め遠隔操作を必要としない場合には、操縦者は10時間以上の飛行経歴が不要となる可能性があります。

 

10時間未満でも許可を受けることはできますが、実際に業務で飛行させるとなると、監督者の下での飛行となるので、なかなかむつかしいと思います。(許可は取れますが、すぐに実務では使えないので。)