ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行空域について

ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行空域について

航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある空域は基本的に飛行禁止空域となっており、そこを飛行させる場合には飛行許可の取得が必要となります。

 

ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行空域の一覧

飛行許可が必要な飛行空域

飛行禁止空域の飛行

  • 人・家屋の密集地域の上空(下図のD)
  • 地表・水面から 150m 以上の高さの空域(下図のC)
  • 空港等の周辺の空域(下図のA)

危険用務空域

飛行禁止空域の飛行(第132条関係)

第九章 無人航空機
(飛行の禁止空域)
第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める飛行を行う場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通大臣がその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないと認めて許可した場合

引用元:航空法

 

人・家屋の密集地域の上空(第132条第1項第2号)

第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
二 前号に掲げる空域以外の空域であつて、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空

人口集中地区

5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域

地図で見る統計(jSTAT MAP)

 

地表・水面から 150m 以上の高さの空域(第132条第1項第1号)

第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域

飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整です。

 

空港周辺(第132条第1項第1号)

第百三十二条 何人も、次に掲げる空域においては、無人航空機を飛行させてはならない。
一 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域

空港等の周辺の空域

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

 

ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行空域についてのまとめ

航空機の飛行に影響を及ぼす恐れのある空域は航空法による飛行許可を取得しなければ飛行できません

飛行禁止空域は次の3つです。

  1. 人・家屋の密集地域の上空(下図のD)
  2. 地表・水面から 150m 以上の高さの空域(下図のC)
  3. 空港等の周辺の空域(下図のA)

危険用務空域