ドローン操縦者の基準について

ドローン操縦者の基準について

ホームページ掲載団体技能認証がない場合にドローン操縦者としての基準を満しているかどうかを申請時に記載する必要があります。

 

ドローン操縦者としての基準とはどのようなものかを説明していきます。

 

ドローン操縦者の基準

基準内容一覧

10 時間以上の飛行経歴を有していますか?

10 時間以上の飛行経歴

無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。

 

つまり、10時間以上の飛行経験がない場合は、航空法上の許可・承認が必要となる飛行は原則できません。

 

ただし、次のような事例では10時間未満でも航空法上の許可・承認を受けることはできますが業務で飛行する場合はかなりの制限を受けることになりますので注意が必要です。

 

 

【事例1】

飛行経歴4時間の者が、四方がネットで囲まれている敷地において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

 

【事例2】

飛行経歴2時間の者が、飛行させる者が管理する敷地内において第三者の立入が制限され、ジオ・フェンス機能を設定し飛行範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

 

【事例3】

飛行経歴1時間の者が、補助者を配置して注意喚起をすることにより、飛行範囲内に第三者が立ち入らないようにし、機体をロープで係留し飛行の範囲の制限を行い、十分な飛行経験を有する者の監督の下で飛行させる。

 

 

安全に飛行するために必要な知識を有していますか?

航空法関連法令知識

航空法関係法令に関する知識(無人航空機に関する事項)

飛行知識

安全飛行に関する知識を有すること。

  • 飛行ルール(飛行の禁止空域、飛行の方法)
  • 気象に関する知識
  • 無人航空機の安全機能(フェールセーフ機能等)
  • 取扱説明書に記載された日常点検項目
  • 自動操縦システムを装備している場合には、当該システムの構造及び取扱説明書に記載された日常点検項目
  • 無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制
  • 飛行形態に応じた追加基準

 

安全に飛行するために必要な一般技量を有していますか?

一般技量

飛行前に次に掲げる確認が行えること。

  • 周囲の安全確認(第三者の立入の有無、風速・風向等の気象等)
  • 燃料又はバッテリーの残量確認
  • 通信系統及び推進系統の作動確認

 

安全に遠隔操作するために必要な技量を有していますか?

遠隔操作

GPS 等による位置の安定機能を利用せず、安定した離陸及び着陸ができること。
GPS 等による位置の安定機能を利用せず、安定した飛行ができること。

具体的には

  • 上昇
  • 一定位置、高度を維持したホバリング(回転翼機)
  • ホバリング状態から機首の方向を 90°回転(回転翼機)
  • 前後移動
  • 水平方向の飛行(左右移動又は左右旋回)
  • 下降

ができること。

 

安全に自動操作するために必要な技量を有していますか?

自動操縦

自動操縦システムにおいて、適切に飛行経路を設定できること。

飛行中に不具合が発生した際に、無人航空機を安全に着陸させられるよう、適切に操作介入ができること。

 

ドローン操縦者の基準についてのまとめ

ホームページ掲載団体技能認証がない場合には「基準内容一覧」の各項目に該当することが必要になります。

 

操縦者の基準に関しては操縦者登録時に指定するため、実際に許可申請する飛行形態によっては不要な内容もありますので、実際に該当する項目を素直にチェックしていきましょう。