ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行方法

ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行方法

飛行承認が必要な飛行方法

飛行承認が必要な飛行

  • 人・物件から 30m 未満の距離
  • 催し物上空の飛行
  • 夜間の飛行
  • 目視外での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

飛行の方法のイメージ

飛行方法

 

飛行の方法(第132条の2関係)

(飛行の方法)
第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。
一 アルコール又は薬物の影響により当該無人航空機の正常な飛行ができないおそれがある間において飛行させないこと。
二 国土交通省令で定めるところにより、当該無人航空機が飛行に支障がないことその他飛行に必要な準備が整つていることを確認した後において飛行させること。
三 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するため、無人航空機をその周囲の状況に応じ地上に降下させることその他の国土交通省令で定める方法により飛行させること。
四 飛行上の必要がないのに高調音を発し、又は急降下し、その他他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと。
五 日出から日没までの間において飛行させること。
六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。
七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。
八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。
九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。
十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。
2 前項の規定にかかわらず、無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる場合には、同項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに飛行させることができる。
一 前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないものとして国土交通省令で定める場合
二 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、前項第五号から第十号までに掲げる方法のいずれかによらずに無人航空機を飛行させることが航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全を損なうおそれがないことについて国土交通大臣の承認を受けて、その承認を受けたところに従い、これを飛行させる場合

引用元:航空法

 

人・物件から 30m 未満の距離

七 当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に国土交通省令で定める距離を保つて飛行させること。

人や物件から30m未満の距離で飛行させる場合

物件に該当する具体的な例

  • 車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等
  • 工作物:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、変電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、街灯 等

※なお、以下の物件は該当しない。

  • 土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)
  • 自然物(樹木、雑草 等) 等

 

催し物上空の飛行

八 祭礼、縁日、展示会その他の多数の者の集合する催しが行われている場所の上空以外の空域において飛行させること。

イベント上空で飛行させる場合

具体的な事例

  • 該当する例
    • 航空法第 132 条の2第 1 項第8号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等
  • 該当しない例
    • 自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等)
      なお、上記に該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。

 

夜間の飛行

五 日出から日没までの間において飛行させること。

夜間(日没から日出まで)に飛行させる場合

「日出から日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいうものです。そのため「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻を表します。

 

目視外での飛行

六 当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること。

目視外で飛行させる場合

「目視」とは、無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用して見ること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。

 

危険物の輸送

九 当該無人航空機により爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件で国土交通省令で定めるものを輸送しないこと。

農薬散布等、危険物を輸送する場合

 

物件投下

十 地上又は水上の人又は物件に危害を与え、又は損傷を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令で定める場合を除き、当該無人航空機から物件を投下しないこと。

農薬散布等、物件を投下する場合

水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。

 

ドローン飛行許可申請(DIPS)で選択する飛行方法についてのまとめ

ドローン飛行許可申請をDIPSで行う場合に飛行方法の選択という項目があります。

飛行承認が必要な飛行

  • 人・物件から 30m 未満の距離
  • 催し物上空の飛行
  • 夜間の飛行
  • 目視外での飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

飛行方法

飛行方法によって上記の一つから選ぶこともありますし、複数を選択する場合もあります。

例えば、農薬散布等の場合は「危険物輸送」と「物件投下」は必須となります。

ただし、「夜間の飛行」かつ「目視外飛行」のような組み合わせの場合は標準マニュアルでは飛行できない組合せとなる場合もありますので、実際に飛行するのに必要な項目と標準マニュアルとを確認し、必要があれば独自マニュアルで申請することも考慮する必要があります。