無人航空機の飛行を制限する条例について

無人航空機の飛行を制限する条例について

ドローンを飛行させるために航空法の許可を取得していてもそれだけでは不十分な場合が多いです。

 

せっかく申請手続をして1年全国包括で飛行許可を取得したのに、まだやることがあるの?と思われるかもしれませんね。

 

ここからは、こうすればOKという全国統一基準がないものになりますので、ご自身のドローン飛行が認められるかどうかは、各施設の管理者等に聞いてみないとわかりません。

 

「そんなバラバラな基準なんてあるの?」と疑問に思われるかもしれません。

残念ながら、バラバラな基準があるんです。それは条例です。

条例は都道府県や市町村が独自に制定した法律に準ずるものになります。

つまり条例とは、都道府県や市町村が決めたルールというわけです。

 

ここで難しいのは、条例は日本全国の自治体が独自に定めているので、ドローンの飛行が認められるかどうかは、飛行させる場所を管理する管理者や管理事務所に聞いてみないとわからないという点です。

 

さらに、条例は必要があれば改定されます。

 

そのため、1年前に役所に聞いたときに問題なかったからといって、1年後も問題がないという保証はないという点に注意が必要です。

 

1年前は飛行可能な公園であっても、その後、ドローンで事故が発生したため、全面飛行禁止になるなんてことも十分考えられます。

 

国土交通省のサイトに「無人航空機の飛行を制限する条例等」という情報が公開されています。

全30ページにもわたって条例制定済みの一覧が掲載されています。

中身を見てもらえればわかると思いますが、ほとんど禁止されています。

 

ということは、「無人航空機の飛行を制限する条例等」に掲載されていない公園等の施設であっても、条例として禁止していないだけで、管理者に個別に問合せても飛行不可と回答される可能性が高いというわけです。(ただし、絶対に飛行できないというわけではないのでどうしても、その場所で飛行させたい場合は、施設管理者が納得できる安全対策を提示し、第三者の迷惑にならないという点と、その場所で飛行する必要性などを説明してみることに挑戦してみるのもいいかもしれません。その場合でも、施設管理者の決定には必ず従う必要があります。)

 

この「無人航空機の飛行を制限する条例等」の一覧に掲載されている場合は、掲載されている連絡先に確認すればいいのですが、掲載されていない場所でドローンの飛行を行いたい場合は、別途、役所に確認する必要があります。

 

さらに注意が必要な点として、役所に聞いて問題ないからといって飛行が認められたわけではありません。

 

役所的には条例等に該当しなければ問題ないと判断されるかもしれませんが、実際の飛行場所によっては、別の管理者がいる場合があります。

 

その場合はその場所を管理している管理者にドローンの飛行が可能かどうかを確認する必要があります。

 

なかなか、面倒な手続きを踏まなければいけないことがわかりますね。

 

バレなければOK、事故を起こさなければOKという精神で航空法の許可や承認だけを取得して飛行させてしまっている方もいらっしゃいますが、そういった方の影響で条例が追加されたり、航空法の許可や承認自体が難しくなったりすることも考えられますので、ドローンの飛行をされる皆様は適切な手続きをして、安全で安心できるドローンの飛行を行いましょう。

 

無人航空機の飛行を制限する条例についてのまとめ

ドローン飛行を行うために注意する内容

  • 「航空法の許可や承認」と「条例」は別問題
  • 「条例」は全国の都道府県や市町村などの自治体が制定するもの
  • 「条例」の有無は自分で調べなければいけない
  • 「条例」だけではなく、飛行場所の管理者の許可も必要となる場合がある

 

DIPSを使えば飛行許可は比較的簡単に取得することができます。

 

問題は、実際の飛行形態にあった飛行マニュアルを作成されているかということと、飛行許可を取得したからといっても、どこででも飛行させても良いわけではないということです。

 

面倒な作業になりますが、必ず、施設管理者や管理事務所に事前確認を行ってから飛行するようにしてください。

 

業務で飛行される方が多いと思いますが、安易な考えで事前確認することなく飛行させることで、依頼者様にまでご迷惑をかける可能性もあります。たとえ安全に飛行できているからといって、無断で他人の施設内で飛行させることのないように十分注意が費用です。