ドローン飛行許可申請のホームページ掲載団体技能認証について

ドローン飛行許可申請のホームページ掲載団体技能認証について

航空局では、無人航空機の操縦者への講習会の受講を促し操縦技能の底上げを図るため、一定の要件を満たす無人航空機の技能講習を行う民間団体等を航空局HPに掲載し、当該団体の講習修了者は、飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略できる仕組みを、平成 29 年 4 月より開始しました。

これによって、航空局の審査負担が軽減され、申請者にとっては申請時の添付資料の一部が省略できるようになりました。

 

ドローン飛行許可申請のホームページ掲載団体技能認証を受けるメリット

「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで「申請書様式3(無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書)」及び「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の提出が不要となります。

 

ホームページ掲載団体技能認証を受ける手続き

この内容は申請者に関することではなく、技能認証を受ける団体側の手順となります。

  1. 航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について(平成 29 年 3 月 31 日 国空航第 11617 号)」を確認し、規定されている要件を満たしていることを確認する。
  2. 要件を満たしている場合は、所定の願出書、マニュアル及びその他の要件を満たすことが確認できる資料について、国土交通省航空局安全部運航安全課に直接持参するか、書面又は電子メールで送付する。
  3. その後、航空局安全部運航安全課の担当官より、資料等を確認の上、対面又は電話・メール等で、詳細の内容の確認や場合によっては必要な資料の提出・追記等の依頼を行い、全ての要件を満たすことを確認。(必要に応じて現地に赴いて確認する場合もあります)
  4. 要件を満たしていることを確認した団体には、その旨担当官から連絡を行い、その後航空局HPに団体の名前等について掲載する。

 

ドローン飛行許可申請のホームページ掲載団体技能認証についてのまとめ

ドローン飛行許可申請のホームページ掲載団体技能認証を受けるためには、対象となるスクールを受講する必要があります。

このときに、「管理する講習団体の技能認証に含む飛行形態」が希望する飛行形態と一致することを事前に確認しておきましょう。

  • 人又は家屋の密集している地域の上空
  • 人又は物件と 30mの距離が確保できない飛行
  • 進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
  • 地表又は水面から 150m 以上の高さの空域
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 催し場所上空の飛行
  • 危険物の輸送
  • 物件投下

申請者は「技能証明書」等の写しを提出することで「申請書様式3(無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書)」及び「無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性」の提出が不要となります。