最近ではドローンを使った測量が多く行われてきています。
ドローンを使うことで測量が短期間でおわり、さらに、すぐに3D画像として確認することもできるため、今後さらに需要が高まっていくと考えられます。
ドローン測量を行う機材等の購入費は高額にないますが、長期的にドローン測量を実施していくことで、トータルコストはかなり削減されるものとなっています。
ドローンの技術向上と測量機器の技術向上の恩恵を測量業においても享受しています。
それではドローン測量をする場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
ドローン測量で飛行させる場合の手続き
ドローン測量の実施にあたり、規制に関する手続きを見ていきましょう。
航空法関連
ドローン測量を行う場合に航空法関連で該当しそうなポイント
- 人口集中地区(DID)上空の飛行
- 目視外飛行
- 物件から30m未満の飛行
- 空港周辺の上空
これらの飛行が複合的に必要となる場合もあれば、田舎の山林の測量なんかだと全く該当しないパターンもあります。
ドローン測量を行う場合に航空法以外の法令で該当しそうなポイント
ドローン測量を行うということは、ほぼ業務として請負う形となるはずです。
そうなると、測量する場所の所有者の承諾はすでにもらえていることがほとんどではないでしょうか。
また、道路の拡張や、災害防止のため、のり面の土木工事など、公共事業に関する測量の場合は、国や都道府県、市区町村が発注者となるため、航空法以外の法令に関する制限はかなりクリアされていることが考えられます。
ただし、民間の測量依頼の場合は、注意が必要です。
近隣住人との関係で民法による制限や個人情報やプライバシーによる制限を受けることになります。
ドローン測量での飛行についてのまとめ
ドローン測量を行う場合は、公共性の高い測量が多いため、航空法に関する飛行許可や承認を取得しておけば、その他の規制は国や都道府県、市区町村の協力を得ることが出来ると考えられます。
民間の測量の場合は、近隣住人への説明等は確実に行っておく必要があります。
当然ながら、飛行計画の登録(FISS)や飛行実績の記録(提出は任意)は必須です。